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宮城県海外出願支援事業(旧:宮城県中小企業等外国出願支援事業)

令和7年度の募集を開始します。

1.目的

 特許等の権利を活用した海外展開を支援するため、中小企業者等による海外における特許、実用新案、意匠、商標、及び冒認対策商標等の出願に要する経費の一部を支援します。

 募集開始~補助金交付までのながれ

2.募集期間

 令和7年5月14日(水) ~ 令和7年6月13日(金)

 ※上記の期間に申請が間に合わない場合、独立行政法人工業所有権情報・研修館で申請可能です。
 【(独)工業所有権情報・研修館公募情報】
  https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html

 ※ jGrants(経済産業省が運営する補助金の電子申請システム)においても本補助金の掲載をしております。
 (URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/

3.募集対象者及び補助内容等

補助対象者

・宮城県内に事業所を有する中小企業者等※1であること。

・外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

・本事業実施後のフォローアップ調査に協力する中小企業者。

※1 
「中小企業者等」とは、支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)をいう。ただし、第7項に定める地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をいう。 

・経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。

※2
EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

補助対象

以下の要件を満たす産業財産権に係る外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)

・既に日本国特許庁に出願済みであって、次のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁等への出願を行う予定の案件

(1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
  (商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない)

(2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)を行う。
   (ダイレクトPCT出願の場合、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定があるものに限る。)

(3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。

(4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。

・基礎となる国内出願と予定している外国特許庁への出願がともに、申請者である中小企業名義であること。

※詳細は「実施要領・第4条」をご確認ください。

補助対象経費

外国特許庁に出願するための経費
・外国特許庁への出願手数料
・国内代理人費用
・現地代理人費用
・翻訳費用
※日本国特許庁に支払う費用は、対象外。
※採択前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて対象外。
中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%近くの庁費用の軽減を受けられる場合があります。

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助上限額

1事業者あたり:300万円以内(1事業者の採択された補助金合計)

1申請案件あたり:・特許         150万円
         ・実用新案、意匠、商標 各60万円
         ・冒認対策商標      30万円

補助対象期間

採択決定後~令和7年12月24日(水)まで

選定の基準
(選定委員会)

提出いただいた応募書類およびプレゼンテーションによる審査

選定委員会の実施日程:7月17日(木)予定 (会場:仙台市内)

選定委員会においては、以下の採択基準により採択案件を決定します。

(1)先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断できること。

(2)補助を希望する出願に関し、外国で特許権等が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画していること。

(3)補助を希望する商標登録出願に関し、冒認出願対策の意思を有していること。

(4)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)事業実施による地域産業の活性化に貢献していること。

・「賃上げ実施企業」に対して審査上の加点措置を実施します。
※追加書類等の提出が必要となります。詳細は「賃上げ実施企業に対する加点措置について」をご確認ください。

・「ワーク・ライフ・バランス推進企業」に対して審査場の加点措置を実施します。
※追加書類等の提出が必要となります。詳細は、「ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置について」をご確認ください。

4.申込みの流れ

お申込みを検討されている方は、お電話またはメールにてお問合せください。
(問い合わせ先・海外出願担当)
・電話の場合 : 022-225-6638 
・メールの場合: koudo@joho-miyagi.or.jp

応募書類を郵送にてご提出ください。【6月13日当日必着※期日厳守のこと】
・応募書類については、下記「添付書類チェックシート」をご確認ください。
・事前に申請書(様式1-1または1-2)および添付書類一式を電子媒体(ワードファイル)でお送りいただきます。

選定委員会の開催
・7月17日(木)を予定しております。(会場:仙台市内)
・プレゼンテーションを行っていただきます。(プレゼンテーションの時間は、10分です)
・プレゼンテーションの資料はPowerPointで作成のうえ、申請書と一緒に電子媒体(PowerPoint)をお送りいただきます。
 プレゼンテーションの資料作成のポイントについては、こちらをご覧ください。
※選定委員会の詳細については、お申込み後にご案内いたします。

5.関係書類

実施要領

実施要領 第4条第1項第2号(ア)

◇応募書類
※原則として、交付決定後に申請した計画(出願予定国、出願内容)は変更出来ませんので、申請段階で選任代理人(弁理士など)と出願内容を十分に検討したうえで申請してください。

【特許、実用新案、意匠、商標】

 ・申請書(様式第1-1) 

 ・協力承諾書(様式第1-1の別紙)

 ・役員名簿(様式第1-1の別添)

 ・資金計画書(添付書類6または7)

 【冒認対策商標】

 ・申請書(様式第1-2)

 ・協力承諾書(様式第1-2の別紙)

 ・役員名簿(様式第1-2の別添)

 ・資金計画書(添付書類6または7)

添付書類チェックシート (該当するシートにチェックを入れて確認を行い、応募書類とあわせてご提出ください。)

申請書記入例(特許・意匠)

申請書記入例(商標・冒認対策商標)

◇賃金引き上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式第10-1、2、3または4)
 ※賃上げ実施企業に対する補助金上の優遇を受ける場合のみ
 様式10-1((給与総額)常時使用する従業員がいる場合)
 様式10-2((平均受給額)常時使用する従業員がいる場合)
 様式10-3((給与総額)常時使用する従業員がいない場合)
 様式10-4((平均受給額)常時使用する従業員がいない場合)

6.よくある質問について

こちらをご確認ください。

7.お問合せ・お申込み先

公益財団法人みやぎ産業振興機構 地域連携推進課

〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6638 FAX:022-263-6923
Email:koudo@joho-miyagi.or.jp

8.情報公開について

・審査の結果、「採択」となった案件につきましては事業者名、所在地、権利種別等をホームページ等で公開する場合や、経済産業省の判断により、交付決定額や採択件数についても公表の可能性があります。(機密情報に関する部分等については公開いたしません。)
・申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。