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営業活動強化支援事業補助金

1.目的
 取引拡大を目的に、県外の発注企業へ営業活動等を行う県内ものづくり企業の皆さまに対し、その費用の一部を補助する「営業活動強化支援事業補助金」を交付します。

2.対象者
下記(1)から(4)までの全ての要件に該当する中小企業者又は小規模企業者

(1)県内に事業所を有し、県内で製品の生産・製造を行っていること。
(2)機構取引支援課の支援(個別あっせん、商談会等)を受けて取引の獲得、拡大に取り組むこと。
(3)暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(4)県税に未納がないこと。

3.対象事業
下記(1)から(3)のいずれかに該当する事業
(1)機構が支援した県外発注企業を含む発注企業への企業訪問(訪問型営業活動)
(2)県外で行われる次の分野に該当する展示商談会・提案会等への参加(参加型営業活動)
 ※機構が参加料を徴収するものなどは除きます。
 ①自動車関連産業    ②高度電子機械産業   ③医療・健康機器産業
 ④航空機関連産業    ⑤クリーンエネルギー等環境関連産業
(3)営業活動に使用する資料の作成
 ※原則として、(1)(2)に係る資料となりますが、オンライン形式で行う営業活動で
  使用する資料についても対象となります。詳しくはお問い合わせください。

4. 対象経費

種 別 内 容 備 考
旅費 対象事業(1)に必要となる訪問旅費 目的地の所在する都道府県に応じた定額(要綱別表)とし、1回あたり2名を限度とします。
対象事業(2)に必要となる訪問旅費
宿泊費 上記にかかる宿泊費 1人1泊8,000円とし、1回あたり2名を限度とします。
営業資料作成費 印刷製本費、材料費、委託料 パンフレット、チラシ(名刺は対象外)
映像資料作成費 委託料 自社製品・自社技術紹介映像の作成

※定額を除いた対象経費(営業資料作成費、映像資料作成費)は、消費税及び
 地方消費税を除いた額となります。
※事業完了報告までに支払が完了する経費に限ります。 

5.補助率・補助限度額
≪補助率≫補助対象経費の1/2以内(補助事業者が小規模企業者の場合は2/3以内)
≪補助限度額≫各社1年度につき「旅費、宿泊費、営業資料作成費」の合計額20万円まで。
ただし、「映像資料のみ作成する場合」または「映像資料の作成を含む場合」には、各社1年度につき30万円まで。

6.留意事項
・補助申請は1回につき1社10万円まで可能です。
・事業完了後は20日以内に事業完了報告書(様式第4号)に経費の支払いを証明する書類など必要なる書類を添えて機構に報告願います。
・機構が行う本事業に係る必要な調査について、特段事情がない限りご協力願います。

7. 申請方法
 下記より「営業活動強化支援事業補助金 様式集」をダウンロードの上、作成し、
以下の書類を添えて持参又は郵送にて申請ください。
 (1)事業主体の概要がわかる資料(会社案内、パンフレット等)
 (2)納税証明書(税目:全ての県税、証明事項:未納がないこと)
 (3)その他関連資料(事業費積算の根拠(見積書)等)

■ 営業活動強化支援事業補助金 様式集

Excelファイル
■ 事業計画変更(中止・廃止)承認申請書    (様式第3号) wordファイル
■ 営業活動強化支援事業補助金交付要綱

Pdfファイル

 ※予算残額に応じて申請の受付を終了させていただく場合があります。
 ※交付決定後、補助対象事業を変更、中止又は廃止する場合は事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。
 ※同一年度内に補助金の申請(2回目以降)を行う場合、前回の報告状況から変更がないときは、申請に必要となる添付書類のうち、「事業主体の概要」「納税証明書」「暴力団排除に関する宣誓書」を省略することができます

8.募集期間
   令和6年4月1日(月)~ 予算額に達し次第終了
   *ただし、補助金の性質上、振込みを3月末までに実施する必要があることから、補助事業の内容については、
    2月末日頃までに事業(支払等)が完了するものに限って、受付させていただきます。

◇◇◇お問合せ・申込先◇◇◇
(公財)みやぎ産業振興機構 取引支援課
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6637 FAX:022-213-9734
Email:biz@joho-miyagi.or.jp