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営業活動強化支援事業補助金

1.目的

取引拡大を目的に、県外の発注企業へ営業活動等を行う県内ものづくり企業の皆さまに対し、その費用の一部を補助する「営業活動強化支援事業補助金」を交付します。なお、申請にあたっては、「9.新型コロナウィルス感染症に係る留意事項」も併せてお読みいただくとともに、緊急事態宣言が発令されている地域への訪問活動は補助対象外としますので、予めご了承ください。

2.対象者

下記(1)から(4)までの全ての要件に該当する中小企業者又は小規模企業者
(1)県内に事業所を有し、県内で製品の生産・製造を行っていること。
(2)機構取引支援課の支援(個別あっせん、商談会等)を受けて取引の獲得、拡大に取り組むこと。
(3)暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
(4)県税に未納がないこと。

3.対象事業

下記(1)から(3)のいずれかに該当する事業
 ※緊急事態宣言が発令されている地域への訪問は補助対象外とします。

(1)機構が支援した県外発注企業を含む発注企業への企業訪問(訪問型営業活動)
(2)県外で行われる次の分野に該当する展示商談会・提案会等への参加(参加型営業活動)
 ※機構が参加料を徴収するものなどは除きます。
 ①自動車関連産業
 ②高度電子機械産業
 ③医療・健康機器産業
 ④航空機関連産業
 ⑤クリーンエネルギー等環境関連産業
(3)営業活動に使用する資料の作成
 ※原則として、(1)(2)に係る資料となりますが、オンライン形式で行う営業活動で
  使用する資料についても対象となります。詳しくはお問い合わせください。

 

4. 対象経費

種 別 内 容 備 考
旅費 対象事業(1)に必要となる訪問旅費 目的地の所在する都道府県に応じた定額(要綱別表)とし、1回あたり2名を限度とします。
対象事業(2)に必要となる訪問旅費
宿泊費 上記にかかる宿泊費 1人1泊8,000円とし、1回あたり2名を限度とします。
営業資料作成費 印刷製本費、材料費、委託料 パンフレット、チラシ(名刺は対象外)

 ※定額を除いた対象経費(営業資料作成費)は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
 ※事業完了報告までに支払が完了する経費に限ります。 

5.補助率・補助限度額

≪補助率≫補助対象経費の1/2以内(補助事業者が小規模企業者の場合は2/3以内)

≪補助限度額≫10万円

6.留意事項

 ・補助申請は1年度につき1社20万円まで可能です。
 ・事業完了後は20日以内に事業完了報告書(様式第4号)に経費の支払いを証明する書類など必要なる書類を添えて機構に報告願います。
 ・機構が行う本事業に係る必要な調査について、特段事情がない限りご協力願います。

7. 申請方法

下記より「営業活動強化支援事業補助金 様式集」をダウンロード・作成し、以下の書類を添えて持参又は郵送にて申請ください。
 (1)事業主体の概要がわかる資料(会社案内、パンフレット等)
 (2)納税証明書(税目:全ての県税、証明事項:未納がないこと)
 (3)その他関連資料(事業費積算の根拠(見積書)等)

 ■ 営業活動強化支援事業補助金 様式集

 Excelファイル
 ■ 事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)  Wordファイル
 ■ 営業活動強化支援事業補助金交付要綱

 PDFファイル

 ■ よくある質問  PDFファイル

営業補助金申請様式

 ※予算残額に応じて申請の受付を終了させていただく場合があります。
 ※交付決定後、補助対象事業を変更、中止又は廃止する場合は事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出してください。
 ※同一年度内に補助金の申請(2回目以降)を行う場合、前回の報告状況から変更がないときは、申請に必要となる添付書類のうち、「事業主体の概要」「納税証明書」「暴力団排除に関する宣誓書」を省略することができます

8.募集期間

  令和4年4月1日(金)から令和5年2月20日(月)まで
  (2月中に完了報告を行っていただく必要があります。)

9. 新型コロナウィルス感染症に係る留意事項

 当補助金は県外企業への営業活動や展示会への出展に際しての出張費用の補助が含まれますが、新型コロナウィルス感染症の発生が危惧される状況において、積極的に訪問活動を助長するものではございません。県外への訪問活動に際しては、予め以下の点を御理解いただくとともに、各社の判断のもとで営業活動を行っていただきますようよろしくお願いします。

(1)コロナウィルス感染症に関する政府、自治体の指導や緊急事態宣言の発出を受け、事前の予告なく補助金の受付を停止する場合があります。
(2)緊急事態宣言が発令されている地域への訪問活動は補助対象外とします。
(3)県外企業への訪問活動については、両者の合意の上で行うこととし、各社の責任において感染防止策(マスク着用や検温等)を講じてください。
(4)コロナウィルス感染症等の影響により訪問が中止となった場合に発生する費用(ホテルのキャンセル費用等)は補助の対象とはなりません。

 

◇お問合せ・申込先
(公財)みやぎ産業振興機構 取引支援課
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6637 FAX:022-213-9734
Email:biz@joho-miyagi.or.jp