宮城県ではグループ補助金(中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業)で整備した施設・設備について、台風19号により被害を受け、施設を取り壊す、設備を廃棄する場合は、通常の財産処分の承認に代えて知事への報告で足り、補助金返還は発生しません(有償譲渡等、処分に伴い収入が発生した場合は通常の財産処分と同じ扱いになります)。
<相談窓口について>
具体的な相談は、グループ補助金の支給事務を担当した課室にお問い合わせください。
(財産処分の場合と同じです)
●宮城県経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班 電話:022-211-2765
●宮城県経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 電話:022-211-2746
●宮城県水産林政部 水産業振興課 流通加工班 電話:022-211-2931
●宮城県農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班 電話:022-211-2812
〇令和元年台風19号の被害にあわれたグループ補助金の事業者のみなさまへ
https://www.pref.miyagi.jp/site/gyoseisabisu/2019typhoon19.html
※東日本大震災に係るグループ補助金とは
東日本大震災により施設・設備に被害を受けた事業者が、グループをつくって復興計画を策定し、認定を受けた場合に、施設・設備などの復旧費用の4分の3を上限に補助するものです。