経営者保証について
中小企業経営者のみなさん!
経営者保証を理由に事業承継で困っていませんか?
事業承継時の経営者保証を不要とする新しい制度ができました。
2020年4月1日よりスタート
01 事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の適用を開始
- 「経営者保証ガイドライン」とは?
- 中小企業、経営者および金融機関による対応についての中小企業団体、金融機関団体共通の自主的・自律的な準則です。次の3つの要件を満たすことで、ガイドライン適用の可能性があります。
- 法人と経営者の関係の明確な区分・分離
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保
そして、既存の経営者保証を解除できる可能性があります。
※原則として、前経営者・後継者の双方から二重には保証を求めません。
※例外的に、二重の保証が真に必要である場合には、その理由や、ガイドラインが適用されない場合の融資条件等について、金融機関が前経営者・後継者の双方から理解を得られるよう十分に説明します。
02 経営者保証解除に向けた、経営者保証コーディネーターによる支援制度を開始
経営者保証コーディネーターは、経営者保証ガイドラインの充足状況を確認し、保証解除に向けて、金融機関との目線合わせをサポートします。
※経営者保証コーディネーターが「経営者保証に関するガイドライン」の充足状況を確認します。
03 一定要件のもと経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設
- 保証限度額
- 2.8億円
(内、無担保8000万円/組合等の場合は4.8億円)
- 保証期間
- 10年以内
(据置期間1年以内)
- 保証料率
- 0.45%〜1.90%
- 経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合
0.20%〜1.15%に大幅軽減
- お申込み資格
- 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する「事業承継計画」を有する法人
または
令和2年1月1日〜令和7年3月31日までに 事業承継した法人であって、事業承継日から3年経過していないもの。
※ 事業承継計画・信用保証協会所定の書式による計画書 - 資産超過
- 返済緩和中ではない
- 法人と経営者が分離している
等の一定の要件があります。- 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する「事業承継計画」を有する法人
- お申込み方法
- 与信取引のある金融機関経由のみ
- 対象資金
- 事業資金
- 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能
※ただし、一定期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る
詳しくは、与信取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会へご相談ください。
まずは、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターまでお気軽にご相談ください。
後継者候補はいるが、承継を拒否している理由の59.8%が経営者保証です。