設備投資に対し長期・無利子資金をお貸しします!
小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化を図るための設備資金の貸付を行っています。
■対象企業
●宮城県内に工場、店舗を有し、その事業を営んでいる個人又は会社で、次の事項に該当する企業です。
| 従 業 員 数 | |
| 小規模企業者及び創業者 | 製造業等 20人以下(50人以下) 商業・サービス業 5人以下(50人以下) |
| ●創業者とは次の方をいいます。 ・事業を営んでいない個人であって、1ケ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの ・事業を営んでいない個人であって、2ケ月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ・新たに事業を開始した個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る。)であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの ・新たに設立された会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る。)であって、その設立以後5年を経過していないもの |
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| 製造業等の場合、従業員が21人以上、50人以下の者(商業・サービス業は6人以上50人以下)については、次の条件に該当しなければなりません。 1.金融機関からの借入れが、3億円以下 2.最近3か年の経常利益の平均が、3,500万円以下 3.中小企業者以外の事業者からの出資が3分の1未満 |
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※( )に該当する企業は、予算の関係でご利用いただけない場合があります。(特認)
※創業又は創業後1年未満の企業については、商工会・商工会議所の経営指導を6か月以上受けていることが申込の条件です。
■対象設備
●宮城県内の工場、店舗を有し設置する設備で次に該当するものです。
| 創 業 者 | 事業を行うために必要な設備 | ||
| 小規模企業者
従業員が20人以下
(商業・サービス業の場合5人以下)
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経営基盤の強化を図るために必要な設備で、付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の向上が次のいずれか見込まれるもの | ||
| 付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額 | |||
| 5年間で10%向上 | 4年間で8%向上 | 3年間で6%向上 | |
| 製造業の場合、従業員が21人以上50人以下のもの(商業・サービス業の場合 6人以上50人以下) | 5年間で15%向上 | 4年間で12%向上 | 3年間で9%向上 |
■貸付条件
| 小規模企業者 | 創業者 | 特例対象企業者※ | ||
| 創業後1年未満 | 創業後1年以上5年以内 | |||
| 貸付金額 | 50万円~4,000万円 | 25万円~4,000万円 | 50万円~6,000万円 | 66万円~6,000万円 |
| 貸付率 | 対象設備の設置に要する資金の2分の1以内 | 同3分の2以内 | ||
| 利 率 | 無利子 | |||
| 返済期間 | 7年以内(公害防止設備は12年以内) | |||
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返済方法 ●資金貸付時に
一括して約束
手形を振出して
いただきます。
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1年以内の据置後、6年間半年賦(手形を差し入れて頂きます。) 均等償還(公害防止設備は、1年以内の据置後、11年間半年賦) |
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※産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の認定経営資源活用新事業計画に従って設備を導入する場合(同法の規定により当該認定経営資源活用新事業計画に従って経営資源活用新事業を実施する中小企業とみなされる者が、そのみなされる事由となる計画に従って設備の導入をする場合又はそのみなされる事由に係る事業活動等に必要な設備の導入をする場合を含む。)、及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の認定農商工等連携事業計画に従って設備の導入をする場合、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の承認企業立地計画及び承認事業高度化計画に従って設備の導入をする場合に並びに商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の認定商店街活性化事業計画に従って設備の導入を行う場合
| 連帯保証人 | 県内に在住し貸付額以上の資産を有する者2人以上が必要です。
保証人の提出書類 固定資産の評価証明、登記簿謄本、土地・家屋課税証明書の写し等 ただし、禁冶産者、準禁冶産者、未成年者は連帯保証人にはなれません。 |
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■申込みからの流れ
1. 申請受付
2. 経営診断
3. 審査委員会
4. 中間検査
5. 貸付金決定
6. 契約・貸付金交付
7. 事後指導
8. 完了検査
■申込に必要なもの
~ お申込みにあたっては、以下の書類をご提出下さい。 ~
- 申請書(指定様式)
- 設備導入計画全体に係る見積書
- 上記のカタログ又は図面
- 事業税納税証明書
- 商業登記簿謄本(個人経営の場合は住民票)
- 法人税(所得税)申告書及び添付書類(直近3期分)
- 連帯保証予定者の所得証明書及び資産証明書
- 抵当権設定予定地の不動産登記簿謄本(土地上の建物も含む。)及び固定資産税納税通知書の写し
- 開業届の写し(創業者の場合)
- 別紙1利益計画、別紙2資金計画
お問い合わせ
(財)みやぎ産業振興機構では、機械設備導入に関するお申込・ご相談を受付しています!
お問合せは金融支援課(TEL022-225-6636)まで
